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2024年3月27日水曜日

ポパーによる「プラトンの呪縛」(22)政治綱領(4)































本日は快晴

春が早足で近づいている

久し振りにシガーに手が伸びた

日常に戻って頭を空にして、考えが流れるままにしておいた

この時間が貴重である

このところ、午前中をこのようにのんびり過ごし、午後からアトリエに向かうことが日課になっている

そろそろ来週末にあるサイファイカフェSHEのための準備を始める時期だろうか

さて今日もポパー(1902- 1994)によるプラトン論を読むことにしたい



国家』は正義についての見解が本格的に探究されている

しかし、正義が法の下での平等である(イソノミア)という見解については言及さえしていない

プラトンはそれを見落としたのか、あるいは意図的に避けたのか

当時、平等説が広く行き渡っていたことを考えると、前者の可能性はあり得ない

すでに触れたように『ゴルギアス』では、人間の平等は擁護されていたのである

プラトンの知的誠実性が問題になるとポパーは言う


正義についての人道主義的理論は、以下の3つの提案をしている

1)平等な権利の原理(生まれつきの特権を排除する)

2)個人主義という原理

3)国家の使命や目的は、その市民の自由を保護することにあるという原理

これに対してプラトンは、正反対の原理を提示する

1)生まれついての特権の原理

2)ホーリズム、集団主義という原理

3)個人の使命や目的は、国家の安全性を維持し強化することにあるという原理

これら3点について、これから論じることになる